平成28年度 横田基地対策に関する要望書
12月14日 横田基地に関する東京都と周辺市町連絡協議会が在日米軍等へ出した要望書を紹介します。
平成28年度 横田基地対策に関する要望書【概要】
在日米軍への要望事項
① 基地の整理・縮小・返還を含めた必要な措置を講ずること。
また、米空母艦載機の連続離着陸訓練を実施しないこと。
② 騒音防止対策を推進すること。
③ 基地運用の安全対策を徹底し、航空機事故を防止すること。
④ オスプレイについて迅速かつ正確な情報提供等を行うこと。
⑤ 感染症の拡大防止措置及び情報提供を行うこと。
⑥ 地元自治体へ適切に情報を提供すること。
⑦ 日米地位協定とその運用について適切な見直しを行うこと
平成28年12月14日
横田基地に関する東京都と周辺市町連絡協議会
会 長 東京都知事 小 池 百 合 子
副会長 瑞 穂 町 長 石 塚 幸右衛門
立 川 市 長 清 水 庄 平
昭 島 市 長 臼 井 伸 介
福 生 市 長 加 藤 育 男
武蔵村山市長 藤 野 勝
羽 村 市 長 並 木 心
横田基地対策に関する要望書
横田基地の存在は、住民の生活に様々な影響を及ぼすばかりでなく、広域的都市
活動やまちづくりの阻害要因となるなど、地元自治体の行財政運営にも大きな影響
を与えています。
横田基地は人口が密集した市街地に所在しており、周辺住民は航空機(軽飛行
機・ヘリコプターを含む。以下同じ。)の騒音に悩まされ続け、航空機騒音の軽減
措置に関する日米合同委員会合意があるにもかかわらず、同基地周辺の環境基準は
依然として達成されていません。
これまで横田基地では、航空機の緊急着陸や部品落下、大規模な火災及び燃料漏
出事故等、一歩間違えば大惨事につながりかねない事故が度々発生しています。ま
た、編隊飛行訓練に加え、頻繁に人員降下訓練が実施され、事前の情報提供がない
中で多数の戦闘機の飛来も行われております。さらに、平成26年度以降のMV-
22オスプレイの度重なる飛来、昨年5月にはCV-22オスプレイの配備計画の
公表などにより、住民の不安はさらに高まっています。
加えて、基地に対するテロの可能性、諸外国との往来による感染症の拡大への懸
念及び先般の沖縄における米軍属による殺人事件も、周辺住民に大きな不安を与え
ています。
また、「再編実施のための日米のロードマップ」に基づく、航空自衛隊航空総隊
司令部の横田基地移転に伴い設置された、共同統合運用調整所の運用等に当たって
は、周辺住民に不安を与えることのないよう、引き続き適時適切な情報提供を行う
ことが求められます。
一方、日米地位協定については、昨年9月に環境補足協定が締結されたのに加え、
今年7月には、「軍属を含む日米地位協定上の地位を有する米国の人員に係る日米
地位協定上の扱いの見直しに関する日米共同発表」が行われるなど、改善に向けた
取組がなされておりますが、犯罪防止や安全運航の観点から、さらなる規律の保持、
教育の徹底、安全飛行の確保、点検整備の強化等の措置を講ずるほか、基地に関す
る諸問題を解決するため、同協定の適切な見直しを図る必要があります。
東京都及び横田基地が所在する周辺市町は、平成8年に「横田基地に関する東京
都と周辺市町連絡協議会」を設立し、基地の整理・縮小・返還を含めた多岐にわた
る協議を行い、同基地に起因する諸問題の解決に努めてきました。
横田基地周辺住民がおかれている耐え難い実情を十分に理解され、別記事項要望
内容を速やかに実現されるよう要望いたします。
要 望 事 項
1 基地問題の解決のために基地の整理・縮小・返還を含めた必要な措置を講ずる
こと。また、横田基地における米空母艦載機の連続離着陸訓練を実施しないこと。
横田基地は人口が密集した市街地に所在しており、航空機による騒音被害及び
事故に対する不安等が住民生活に様々な影響を与えるとともに、地域のまちづく
りの障害になっている。
周辺住民の平穏で安全な生活を守り、地域のまちづくりを推進するため、基地
の整理・縮小・返還を含めた必要な措置を講ずること。
また、昼夜間にわたる米空母艦載機の飛行訓練がひとたび実施されれば、その
影響は甚大であり、周辺地域の平穏な住民生活は著しく損なわれるため、今後も
横田基地における米空母艦載機の連続離着陸訓練は実施しないこと。
2 騒音防止対策を推進すること。
(1) 周辺住民の騒音被害の軽減のため、昭和39年及び平成5年の日米合同委員
会の合意事項を厳守し、さらに以下の項目については早急に対策を講ずること。
(ア)22時から6時までは、航空機の飛行等を行わないことを徹底するととも
に、夜間及び早朝において制限時間の拡大を図ること。
(イ)周辺地域に影響のある航空機のエンジンテストについては、17時から8
時までの間は行わないこと。
(ウ)土曜日、日曜日、日本の祝日、盆、年末年始及び入学試験等の特別な日に
おいて、航空機の飛行及びエンジンテスト等による騒音を発生させないこと。
(エ)基地周辺市街地上空での低空飛行及び旋回飛行を行わないこと。
(オ)C-130輸送機による編隊飛行訓練(サムライサージ訓練等)において
は、基地外に影響を及ぼさないよう配慮すること。
(カ)ヘリコプターによる飛行訓練については、原則として基地の上空で実施す
ること。やむを得ず基地外で行う場合は、人口密集地域上空での飛行を避け
ること。
(キ)航空機の点検等に伴い発生する騒音について、必要な防音措置をとること。
(ク)ヘリコプター特有の騒音の軽減策について検討を行うこと。
(ケ)海兵隊等、横田基地所属以外の部隊による飛行訓練を極力行わないこと。
(2) 航空機の低騒音化技術の開発及び低騒音機の使用の促進を図ること。
(3) パブリック・アドレス・システム及びグランド・バースト・シミュレータ等
の使用に当たっては、設置場所をはじめ、基地の外に影響を与えないよう必要
な措置を講ずること。
(4) 飛来機も含め航空機のエンジンテストは専用施設で実施すること。
3 基地運用の安全対策を徹底し、航空機事故を防止すること。
横田基地においては、航空機の緊急着陸や部品落下、大規模火災等、一歩間違
えば大惨事につながりかねない事故が度々発生しており、再発防止のため、以下
の項目について改善を図ること。
(1) 事故等の原因究明及び航空機の整備点検を徹底して行うとともに、航空機の
運用に携わる全ての者に対し徹底した指導や訓練等を行うなど、再発防止に万
全の措置を講ずること。
(2) 軽飛行機については、特に安全確保の徹底と事故防止に万全の措置を講ずる
こと。
(3) 万一、事故等の不測の事態が発生した際は、必要に応じて現場説明を行うこ
となどを含め、正確な情報を迅速かつ的確に提供すること。
(4) 基地の運用に当たっては、基地外への影響を最小限に止め、周辺住民に不安
を与えることのないよう細心の配慮をし、安全対策を徹底すること。
4 オスプレイについて迅速かつ正確な情報提供等を行うこと。
垂直離着陸輸送機オスプレイについて、周辺住民から安全性への懸念が十分に
解消されていないとの声があることから、以下の項目について実施すること。
(1) CV-22オスプレイの配備について
平成29年後半からCV-22オスプレイを横田基地に配備し、またこれに
伴い軍人及び軍属の人員増加が見込まれるとの通報があったが、引き続き、迅
速かつ正確な情報提供を行うとともに、安全対策の徹底と環境への配慮等を行
うこと。
(2) MV-22オスプレイの飛来について
横田基地への飛来については、周辺住民の不安を解消するため、迅速かつ正
確な情報提供を行うとともに、安全対策の徹底と環境への配慮等を行うこと。
5 感染症の拡大防止措置及び情報提供を行うこと。
国内外を問わず感染症が発生した際は、感染拡大防止のため、適切かつ万全な
予防措置を講ずるとともに、具体的な措置状況を直ちに地元自治体に連絡するこ
と。
6 地元自治体へ適切に情報を提供すること。
基地の管理及び運用に伴い、地元自治体に影響を与える事柄については、適時
適切に情報提供を行うこと。特に、以下の項目については、報道等で発表される
前に、迅速に詳細な情報を提供すること。また、地元自治体に多大な影響を与え
る事柄については、事前に意見を聴取し、意向を尊重すること。
(1) 航空機の離着陸回数等に関する統計資料
(2) 米空母艦載機飛行訓練の実施予定及び訓練内容の報告
(3) パブリック・アドレス・システム及びグランド・バースト・シミュレータ等
を使用した訓練及び人員降下訓練等の実施に関する情報
(4) 米軍構成員等が関係する事件及び事故に関する情報(内容、原因、処理経過、
再発防止策等)
(5) 基地に起因する事件及び事故等に関する情報(内容、原因、処理経過及び再
発防止策等)
(6) 基地内の施設整備計画及び変更に関する事前情報(目的、内容及び時期等)
(7) 基地内の環境に関する情報及び環境対策への対応状況(周辺住民に影響を与
えるバードコントロール、下水道管の整備及び維持・管理、廃棄物等の種類・
処理方法及び廃棄物処理施設・ボイラー施設等からの排煙等)
(8) 米軍再編に関する情報
7 日米地位協定とその運用について適切な見直しを行うこと。
日米地位協定とその運用について、以下の項目の適切な見直しを行い、改善を
図ること。また、第374空輸航空団においても、要望の主旨を踏まえた運用を
行うこと。
(1) 1条関係
「軍属を含む日米地位協定上の地位を有する米国の人員に係る日米地位協定
上の扱いの見直しに関する日米共同発表(平成 28 年7月5日)」において、軍
属の範囲を明確化することが発表されたが、従来のように運用改善で対処する
のではなく、法的拘束力を有する措置とすること。
(2) 2条関係
定期的に基地の使用目的や返還の可能性を検討するとともに、検討に際して
は、地元自治体の意向を尊重すること。
(3) 3条関係
(ア)施設及び区域周辺の生活環境の保全並びに安全の確保のために、大気汚染
防止法、水質汚濁防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の国内法を、
施設及び区域へ適用する旨を明記し、法律等に基づく報告を行うこと。
また、地元自治体職員が施設及び区域内への立入りを希望した場合には、
速やかに応ずる旨を明記すること。
あわせて、施設及び区域において排出されるガス、排煙等の調査の実施及
び結果並びに改善の内容について公表すること。
(イ)基地内の廃棄物処理施設について、毎年度、実地調査を実施するとともに、
試験データを提供すること。
(ウ)施設及び区域の運用に当たっては、安全確保を優先し、施設の改修工事等
を実施する際には、騒音の軽減及び粉塵の飛散防止に適切な措置を施し、周
辺住民の生活や農作物に影響を与えることのないよう、細心の配慮をするこ
と。
特に航空機の万全な整備点検による、事故の未然防止及び危険物の輸送・
管理並びに訓練時等の安全対策の徹底を明記すること。
(エ)米軍構成員等による交通事故や犯罪を防止するとともに、施設及び区域外
における迷惑行為を行わないよう、更なる規律の保持及び教育の徹底等の措
置を講ずること。
(オ)施設及び区域内への緊急車両等の立入手続きの簡素化に努めること。
(4) 9条関係
施設及び区域周辺の生活環境の保全並びに安全の確保のため、人及び動植物
に対する検疫並びに人の保健衛生に関して、国内法を適用する旨を明記するこ
と。
また、米軍構成員等の感染症に関する情報を的確に把握し、地元自治体へ速
やかに情報提供の上、連携して対処すること。
(5) 13条関係
米軍構成員等の私有車両に対する自動車税及び軽自動車税の優遇制度を是
正すること。
(6) 17条関係
日本側が第1次裁判権を有する場合、被疑者の拘禁の移転要請があるときに
は、速やかにこれに応ずる旨を明記すること。
(7) 18条関係
(ア)公務外の米軍構成員等又は米軍構成員等の家族により被害を受けた場合で
あっても、日米両国政府の責任において補償が受けられるよう明記すること。
(イ)米軍構成員等の私有車両の任意保険(対人)の加入率を把握し、全件加入
を求めること。
(8) 25条関係
日米合同委員会の場で、施設及び区域の運用等に関して地元自治体の意向を
聴取し、それを協議することを明記すること。あわせて、日米合同委員会合意
事項を速やかに公表することを明記すること
(9) 航空機の騒音軽減措置及び飛行運用関係
(ア)航空機の飛行等について、夜間及び早朝において制限時間の拡大を図るこ
と。土曜日、日曜日、日本の祝日、盆、年末年始及び入学試験等の特別な日
において、航空機の飛行及びエンジンテスト等を禁止すること。
(イ)米空母艦載機による飛行訓練を全面的に禁止すること。
(ウ)米軍機の飛行(低空飛行訓練を含む。)については、現在、航空法第81
条の最低安全高度の規定が特例法により適用除外とされているため、これを
見直し、航空法第81条を適用すること。
(10) 災害対応関係
(ア)災害時における在日米軍との相互応援が実施できるよう明記すること。
(イ)平成19年4月の日米合同委員会合意(「都道府県又は他の地方の当局に
よる災害準備及び災害対応のための在日米軍施設及び区域への立入りにつ
いて」)に基づき、基地司令官と地元自治体との災害対応のための現地実施
協定を円滑かつ速やかに締結すること。
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